刈払機の講習を受けて 使用のポイントを紹介します
そもそも 労働基準法(昭和22年)から労働安全衛生法および労働安全衛生規則、安全衛生特別教育規程(昭和47年)を根拠に「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」(平成12年)受講を勧奨されたもの。で学科5時間実地1時間のカリキュラムとなっている。
以下、ポイントを紹介
学科教育科目
1 刈払機に関する知識
・飛散防止カバーと緊急離脱ツマミが付いている
・エンジンストップのときは冷気運転をする
・3軸合成値の少ないものは振動が少ない
2 刈払機を使用する作業に関する知識
・防振手袋
・耳栓
・日射病対策
・作業場への持ち運びでは刈刃を外すかカバーをする
・刈刃は、欠け、ひび割れ、曲がりなどがなく、よく目立てされたものを使用
・エンジン始動時は特に刈刃が障害物に接触しないように注意
・刈幅は1.5mほど、立ち位置はほぼ中央 右から左へ刈る
・作業者間の距離は最低5m離す
・右足前 左足うしろ
・傾斜地では、腰の高さ以上に上げない
・高刈
・作業車から半径5m以内を危険区域とし、この半径内に他の作業者を入らせない
・合図はホイッスルを利用
・灌木は直径8㎝まで
・刈刃に草などが絡まったら、必ずエンジンを止め、回転が終わったことを確認
・ハチ、毒虫、蛇などの対策をする(ポイズンリムーバー 三角巾 消毒用剤など)
3 刈払機の点検及び整備に関する知識
・定期的に点検 毎日 毎週 毎月での点検項目
・刈刃の切れ味が悪くなると草が巻き付きやすくなったり、腕に負担がかかる
4 振動障害及びその予防に関する知識
・作業時間は連続3日を限度とし、1回30分以内、1日2時間以内、1週間5日以内
ただし、3軸合成値と日振動ばく露量により短くなる
5 関係法規(略)
6 実習(略)