刈払機の講習を受けて 使用のポイントを紹介します

 

そもそも 労働基準法(昭和22)から労働安全衛生法および労働安全衛生規則、安全衛生特別教育規程(昭和47)を根拠に「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について」(平成12)受講を勧奨されたもの。で学科5時間実地1時間のカリキュラムとなっている。

 

以下、ポイントを紹介

 

学科教育科目

 

1 刈払機に関する知識

 

  ・飛散防止カバーと緊急離脱ツマミが付いている

 

  ・エンジンストップのときは冷気運転をする

 

  ・3軸合成値の少ないものは振動が少ない

 

2 刈払機を使用する作業に関する知識

 

  ・防振手袋

 

  ・耳栓

 

  ・日射病対策

 

  ・作業場への持ち運びでは刈刃を外すかカバーをする

 

  ・刈刃は、欠け、ひび割れ、曲がりなどがなく、よく目立てされたものを使用

 

  ・エンジン始動時は特に刈刃が障害物に接触しないように注意

 

  ・刈幅は1.5mほど、立ち位置はほぼ中央 右から左へ刈る

 

  ・作業者間の距離は最低5m離す

 

  ・右足前 左足うしろ

 

  ・傾斜地では、腰の高さ以上に上げない

 

  ・高刈

 

  ・作業車から半径5m以内を危険区域とし、この半径内に他の作業者を入らせない

 

  ・合図はホイッスルを利用

 

  ・灌木は直径8㎝まで

 

  ・刈刃に草などが絡まったら、必ずエンジンを止め、回転が終わったことを確認

 

  ・ハチ、毒虫、蛇などの対策をする(ポイズンリムーバー 三角巾 消毒用剤など)

 

3 刈払機の点検及び整備に関する知識

 

  ・定期的に点検 毎日 毎週 毎月での点検項目

 

  ・刈刃の切れ味が悪くなると草が巻き付きやすくなったり、腕に負担がかかる

 

4 振動障害及びその予防に関する知識

 

  ・作業時間は連続3日を限度とし、1回30分以内、1日2時間以内、1週間5日以内

 

   ただし、3軸合成値と日振動ばく露量により短くなる 

 

5 関係法規(略)

 

6 実習()